整骨院でも健康保険を
使うことができます
使うことができます
健康保険を使って施術を受けることができます。
しかし、保険の適用には細かな条件が定められており適用範囲外に関しては自費での負担となります。
今回は、整骨院で行っている保険施術について具体的な例を挙げながら詳しくご紹介していきます。
保険施術を受ける方によくある症状
-
部活中に
足首を捻挫して
しまった -
仕事中に
事故に遭って
首を痛めた -
通勤途中に
自転車と接触
して負傷した -
バイク事故に
巻き込まれて
骨折をした
整骨院で保険が適用となる場合について
整骨院での施術は、保険が適用される「保険施術」と、保険の適用範囲外である「自由施術」の2つがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
まずは、どのような場合に保険が適用されるのかについて知り、「保険施術」と「自由施術」それぞれの違いについてお話しをしていきます。
【保険が適用される症状とは】
●保険が適用される場合
・急性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)
・骨折、不完全骨折、脱臼(医師の同意がない場合は応急処置のみ)
●保険が適用されない場合
・筋肉疲労などによる慢性的な肩こりや腰痛、身体の痛み
・リラクゼーション目的のマッサージ
・数年前の事故の後遺症による身体の痛み
・ヘルニアやリウマチなどの神経痛
【使える保険の種類】
・健康保険(組合健保、協会けんぽ、各種共済組合)
・国民保険
・退職者医療保険
・後期高齢者医療保険
・船員保険
・生活保護など
【保険施術と自由施術の違いについて】
●保険施術とは
保険施術とは、健康保険や国民保険などの適用範囲内で行える施術のことです。
病院などの医療機関へ行った時と同じように、整骨院の受付で保険証を提出することで施術金額の一部を健康保険が負担してくれます。
対象となる症状や施術内容については整骨院により違いがありますが、施術金額の最低額には決まりがあるため、その範囲内での施術が可能となります。
●自由施術とは
自由施術とは、健康保険や国民保険が適用されないため、施術金額の全てが自己負担となります。
自由施術の大きなメリットとして、保険施術とは異なり施術範囲の制限がないため、患者様の症状に合わせた施術を希望通りに受けていただけます。
整骨院では、肩こりや腰痛などの慢性痛や事故による後遺症の施術は保険適用にならず、自由施術となります。
慢性痛や後遺症の改善などをはじめ、身体に抱えるさまざまな不調を根本からしっかりと改善したい方におすすめです。
車の事故によるケガには自賠責保険が適用されます
もしも車やバイク事故に巻き込まれてケガを負ってしまった場合には、整骨院でも保険を使って施術を受けることができます。
しかし、すべてのケガに自賠責保険が適用されるわけでないため、どのような場合に保険が使えるのかを知っておくといざという時に安心でしょう。
自賠責保険が適用される事故のケガについて、例を挙げながらご紹介します。
【自賠責保険とは】
自賠責保険とは、車やバイクの所有者のすべてに加入が義務付けられている「強制保険」です。
加入していなければ一般道を走行することはできず、車検も通りません。
自賠責保険は、事故により負傷した被害者の救済を目的とした損害保険です。
そのため対象者は「他人」に限定され、自分が事故の加害者になった場合のケガには適用されず、愛車や物損も対象外となります。
●加入せずに走行をした場合・・・
もしも自賠責保険に加入せず一般道を走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるだけでなく、違反点数6点が付加されて免許停止処分となります。
また、自賠責保険の期限切れや携帯せずに走行した場合にも30万円以下の罰金となるため定期的に確認をするように注意しましょう。
【自賠責保険の適用例】
自賠責保険が適用される「他人」とは、「運転手」と「車の名義人」以外のことを指します。
自分が事故の被害者になった場合は、相手の自賠責保険によって補償を受けることができます。
もしも自分が加害者になってしまった場合は、被害者である相手のケガは、自分の自賠責保険で補償されます。
●自賠責保険が適用されるケース
具体的には次のような場合、自賠責保険が適用されます。
・赤信号で止まっていたら、後ろから追突されて負った自分のケガ。
・自分が事故の加害者になってしまった場合の、相手(被害者)のケガ。
・車の名義人である父親の運転する車が事故を起こし、搭乗していた家族のケガ。
仕事中や通勤途中のケガには労災保険が適用されます
労災保険とは、「仕事中」や「通勤途中」に発生したケガや病気などに対して、労働者やその家族を保障する社会保険制度のことです。
労災が適用された場合、整骨院での施術費用は保険によって補償されます。
しかし、労災の適用にはある一定の条件が定められており、たとえ業務中や通勤中に発生したケガであっても条件に当てはまらない場合には適用されません。
具体的にどのような場合が対象範囲内なのかについて、実例を挙げながらご紹介します。
【労災保険とは】
労災保険は、会社に雇用されている正社員、契約社員、パート、アルバイトなど全ての従業員に適用されます。
ケガに適用される保険は「健康保険」や「国民保険」が一般的ですが、労災保険は業務中および通勤途中に発生したもののみ対象となります。
健康保険との大きな違いは、労災の対象範囲内の療養費や施術費であれば自己負担額が0円で、休業時の手当についても手厚い補償を受けることができます。
【労災保険の対象となる場合】
労災保険の対象となるケースは、具体的にどのような場合なのでしょうか。
労災保険は、業務中の「業務災害」と通勤途中の「通勤災害」の2つに分けられます。
●業務災害とは
業務災害は、業務中に発生したケガや病気、死亡の際に適用されます。
具体的に、次のような場合が業務災害の対象となります
・工場内で作業中、機械に指を挟まれてケガをした。
・取引先に向かう途中に事故に遭ってケガをした。
・会社の階段の手すりが壊れていたため転落し、負傷を負った。
・出張先でタクシー移動中に事故に巻き込まれてケガをした。
たとえ業務中であっても私的な行為によるケガなどは対象外となります。
例えば「休憩中、自分の吸っていたたばこの火で火傷を負った」など自分の不注意によるケガには適用されません。
●通勤災害
通勤災害は、通勤途中に発生したケガや病気、死亡の際に適用されます。
しかし、通勤とは関係のない行為や通勤経路から外れた場所で発生したケガは対象外となります。
ただし、例外的に「日用品の購入その他これに準ずる行為」については認められています。
具体的に、次のような場合が通勤災害の対象となります。
・通勤途中に後ろから追突されて負傷した。
・徒歩で通勤中、バイクに跳ねられてケガを負った。
・発熱したため朝から病院へ行き、診療後に会社に向かっている途中に事故に遭った。
三つ目の例に挙げた病院での診察は「日用品の購入その他これに準ずる行為」とみなされるため、通勤災害の対象となります。
八潮整骨院の【保険施術】
ケガに対する施術は保険適用での施術となります。
「寝違え」「腰痛」「ぎっくり腰」「膝の痛み」「スポーツ障害」「スポーツ外傷」など、電気機器により、鎮痛、施術効果の持続により治癒促進が期待できます。
手技療法により、血流を良くしリンパの滞りを改善、筋肉の緊張をほぐし症状の改善につなげます。
当院では、早期の症状改善のため、保険施術に加え自由施術のご提案もさせていただいています。
よくある質問 FAQ
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- スポーツで打撲をしたのですが、保険は適用できますか?
- 保険適用になりますが、早期の症状改善のため自由施術との組み合わせた施術をご提案しています。
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- 保険証を忘れてしまいました。健康保険の対象になりますか?
- 自費相応の金額をお預かりし、保険証の確認がとれましたらご返金させていただきます。
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- 保険施術と自由施術と組み合わせられますか?
- はい。早期の症状改善を目指して当院では保険施術と自由施術を組み合わせた施術プランをご提案させていただいております。
著者 Writer
- 院長
いしづか みつる
石塚 満 - 出身:埼玉県出身
中央医療学園専門学校 柔道整復学科卒業
柔道整復師資格取得
スポーツクラブ等運動指導歴4年
クリニック、整骨院等臨床経験19年
趣味:スポーツ歴 野球、ボクシング
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